司法書士、相続、登記、会社設立、債務整理、破産|群馬県前橋市.

債務整理について

  • HOME »
  • 債務整理について

債務整理について

債務整理とは

借金を返しても、返しても、元本が減らない──。
こんな悩みを抱えている方、
1人で悩んでいても、問題は解決しません。
 
恥ずかしがらず、専門家に相談してみましょう。
きっと、あなたに最適な問題解決方法があるはずです。

任意整理について

任意整理について詳しくはこちら

民事再生について

民事再生について詳しくはこちら

自己破産について

自己破産について詳しくはこちら

過払い金について

過払い金について詳しくはこちら

任意整理について

任意整理とは

今までの返済を、正しい利率でもう一度計算しなおし、その残りを分割払いする方法です。
裁判所を通さずに、「任意」に相手と和解の交渉をするため「任意整理」と呼ばれます。
 
契約で決めたときの金利が高く、取り引きの期間が長いほど減額が期待できます。
逆に、取り引きを始めたのが2010年(貸金業法改正)より後の場合や、銀行系や信販系のカードローンなど、もともと利率が低い場合には、減額がそれほどない場合もあります。

  • 借りるときに決められた金利が高く、取り引きの期間が長いほど減額が期待できます。
  • 司法書士は、任意整理を依頼されるとすぐ相手に「受任通知」というものを通知します。通知以降は、相手からの督促の連絡が一切止まることになります。
  • 分割払いによる返済計画を立てて和解契約をまとめます。そのときに、債務の残高には利息をつけないように交渉します。そのため、普通に支払うよりも返済は早くなります。

  • 取り引きを始めたのが2010年の貸金業法改正より後の場合や、銀行系や信販系のカードローンなど、もともとの利率が低い場合には、減額がそれほどない場合もあります。
  • 業者によっては、分割弁済を認めてくれないところもあります。
  • 信用情報機関の情報(いわゆるブラックリスト)への載ってしまうことは避けられません。今後、5~7年間は、新たな借金ができなくなります。

民事再生について

民事再生とは

民事再生とは、「民事再生法」という法律を使い、裁判所の手続きにしたがって、返済する金額を減らし、減らした後の債務を分割して返済していく手続きです。
自己破産とちがって、住宅を持っていても、住宅を失うことなく、債務を小さくできる特徴があります。
 
ただし、民事再生は、サラリーマンなどの給与所得者や、自営業者など、今後も定期的に収入を得られる人が対象ですので、無職の人は利用できません。
 
また、自己破産の手続きとちがい、全ての債務がなくなるわけではありません。
 
返済額は全体で元の債務の5分の1または100万円のどちらか高い金額となりますので、返済の負担は軽くなります。
非協力的な業者がいた場合でも、一律に返済額をカットすることができます。

  • サラリーマンなどの給与所得者や自営業者など、これからも定期的に収入がある人なら利用することができます。
  • 自己破産のように、借金の原因については規制がありません。なので、ギャンブル等によって借金をしてしまった場合でも民事再生できます。
  • 職業についても、制限を受けることは一切ありません。

  • 定期的に収入がある人が対象ですので、無職の場合は利用できません。
  • 自己破産手続きと異なり、全ての債務が免責(帳消し)されることはありません。
  • 信用情報機関の情報(いわゆるブラックリスト)への掲載は避けられませんので、今後、5~7年間は、新しく借金することはできなくなります。

自己破産について

自己破産とは

借り主が、債務の支払いをすることができなくなった場合に、裁判所により、借金の全てを免責(帳消し)にしてもらう手続きを「自己破産」と言います。
 
原則として、不動産や自動車などの資産がある場合には、その値段を見積もった上で借金の返済に回される手続きをとることになります。ただし、資産が少額である場合には、そういった手続きを得ることなく「自己破産」できます。(これを同時廃止といいます)

  • 借金の全額を免責(帳消し)にしてもらうことができます。
  • 司法書士に依頼した場合、ただちに「受任通知」というものを通知します。通知すると、それ以降、債権者からの督促の連絡が一切止まることになります。
  • 現金、預金など合計100万円未満の財産については処分しなくてもかまいません(前橋地裁管轄)。
  • 「勤務先にばれる」「選挙権がなくなる」「戸籍・住民票に記載される」といったことは一切ありません。

  • 借金の原因が、ギャンブルや浪費などである場合、免責(帳消し)が許可されません。
  • 警備員、生命保険募集人、宅建業者など、他の法律によって能力制限を受けている職業の人は、職を失うことになります。
  • 信用情報機関の情報(いわゆるブラックリスト)への掲載は避けられませんので、今後、5~7年間は、新たな借金ができなくなってしまいます。

過払い金について

過払い金とは

過払い金とは、貸金業者に対して返済し過ぎたお金、つまり「払い過ぎたお金」のことです。
利息を払い過ぎていた形になっていますが、払い過ぎた分は元本を払っていたことになります。
そして、元本を払いすぎた結果として、過払い金が発生することになるのです。
 
過払い金返還請求とは、過去に利息制限法の上限金利を超えて、消費者金融などへ支払った利息を取り戻す手続きです。
直接、借金をした本人が、消費者金融などから過払い金を取り戻すことは難しいようですが、債務整理の専門家である司法書士に依頼すれば、スムーズに過払い金返還請求ができます。

  • 払い過ぎた利息が残った借金の金額を超えた場合には、取り戻す事ができます。
  • 取り引きの期間が長い場合には、100万円超の過払い金を取り戻せることもあります。
  • 過払い金返還請求をしても、ブラックリストには登録されません。

  • 過払い金返還請求をすると、同じ消費者金融からはお金を借りられなくなる事があります。
  • 完済していない場合、ブラックリストに載ることがあります。
  • 貸金業者が倒産してしまうと、過払い金を回収できなくなります。

ご相談からご依頼の流れ

費用について

費用は下記の通りですが、分割払いなど柔軟に対応しております。
ご相談のみは無料です。まずはお気軽に電話、メールにてご相談ください。

任意整理:手数料

債権者1社あたり 25,000円

民事再生:手数料

住宅ローンがない場合 210,000円

住宅ローンがある場合 230,000円

自己破産:手数料

180,000円

※ただし、債権者が8社を超える場合200,000円、15社を超える場合5社ごとに20,000円
※夫婦など同時に進める場合、2人目から120,000円

過払い金返還請求:手数料

債務が残っている場合 債権者1社あたり 25,000円

完済している場合 債権者1社あたり15,000円

過払い金返還請求:報酬

返還された金額の20%

※すべて消費税別途