借金を返しても、返しても、元本が減らない──。
こんな悩みを抱えている方、1人で悩んでいても、問題は解決しません。
恥ずかしがらず、専門家に相談してみましょう。
きっと、あなたに最適な問題解決方法があるはずです。
当事務所では、個別の状況に合わせて、下記の債務整理の手続きをお勧めしております。
1.任意整理
2.民事再生
3.自己破産
各手続きには、下記のとおりの特徴がありますが、相談者から詳細に事情を聞き出した債務者の収入や家計の状況、債権額等を総合的に勘案し、最適な手続きを選択します。
ただし、いずれの手続きを取ったとしても、信用情報機関の情報(いわゆるブラックリスト)への掲載は避けられませんので、今後、5~7年間は、新たな借金ができなくなってしまいます。
各手続きの概要
任意整理
債務者の過去の返済履歴を利息制限法による適正利率で再計算し、その残高を分割払いする方法です。裁判所を通さずに、「任意」に債権者と和解交渉するため、任意整理と呼ばれます。
約定の金利が高く、取引の期間が長いほど減額が期待できます。逆に、取引期間が3年程度の短期間の場合や,銀行系や信販系のカードローンなど、もともと利率が低い場合には、減額がそれほどない場合もあります。
司法書士に依頼した場合、ただちに、債権者に「受任通知」を通知しますので、それ以降、債権者からの督促の連絡が一切止まります。
司法書士は、債権者から開示を受けた過去の取引履歴を、利息制限法の利息に引き直し計算しますので、違法なグレーゾーン金利ではなく、適正な利息で債務残高を確定させることができます。
さらに、分割払いによる返済計画を立てて和解契約をまとめますが、この債務残高には利息を付かないように交渉しますので,普通に支払うよりも確実に完済は早くなります。
民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)
民事再生とは、民事再生法という法律を使い、裁判所の手続きに従って、債権額を減額し、減額後の債務を分割して返済していく手続きです。後述する自己破産と異なり、住宅を保有している債務者も住宅を失うことなく、債務を圧縮できる特徴があります。
民事再生は,サラリーマン等の給与所得者や自営業者等の今後も定期的に収入を得られる人が対象ですので、無職の人は利用できません。
また、自己破産手続きと異なり、全債務が免責されるものではなく、再生債権の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額 ( 例えば再生債権の総額が300万円の人は100万円、800万円の人は160万円)を、3~5年間の再生計画案に従って分割して返済していきます。ただし、資産性のあるもの(自動車、生命保険解約返戻金等)の価値合計額が最低弁済額を超えている場合には、その額を返済しなくてはなりません。
民事再生は、自己破産のように、借金の原因については規制がありませんので、ギャンブル等によって借金をしてしまった債務者でも選択することができます。なお、職業についても、制限を受けることは一切ありません。
破産・免責(自己破産)
自己破産は,債務者が、債務の支払をすることができなくなった場合に、裁判所の関与により、借金の全額を免責(帳消し)にしてもらう手続です。原則として、不動産や自動車等の資産がある場合には、換価されて、債権者への返済に回されますが、資産が少額である場合には、換価の手続きを得ることなく、廃止されることになります(同時廃止)。
借金の原因が、ギャンブルや浪費等である場合には、免責が許可されないため、受け付けてもらえないこともあります。また、警備員、生命保険募集人、宅建業者等、他の法律によって能力制限を受けている職業の人は、職を失うことになりますので、利用できません。なお、会社法施行により、会社の取締役等の制限はなくなりました。
自己破産をすると「勤務先にばれる」「選挙権がなくなる」「戸籍・住民票に記載される」などと心配される人がいますが、そのようなことは一切ありません。自己破産をした場合、確かに一度は「官報」に掲載されますが、官報を一般の人が読むことはありませんし、裁判所から会社に通知がある訳でもありませんので、誰かに知られてしまうことはまず心配ないでしょう。