司法書士、相続、登記、会社設立、債務整理、破産|群馬県前橋市.

相続・遺言

相続の登記のほか、公正証書遺言の文案作成、遺産分割協議書の作成、相続放棄申述書の作成などにより、相続開始前及び開始後の手続きをサポートします。

1 登記手続き
不動産の所有者が亡くなった場合、相続を原因とする所有権移転登記が必要となります。
所有者の名義を変更しなくても、第三者に対して相続人の所有であることを主張することが原則です。ただし、何世代にもわたって登記手続きをしていなかった場合には、後からさかのぼって登記手続きをするのは困難な事態に陥ることもありますので、できるだけ早めに登記手続きを済ませた方がいいでしょう。また、特定の相続人が遺産分割協議などによって不動産を取得する場合には、登記しなければその全部の権利を主張することはできません。
相続人の確定、遺産分割協議の方法など、詳しくは相続登記Q&Aをご覧ください。

2 遺言
相続人の間の紛争を防止するためには、元気なうちに遺言を残しておいた方がいいでしょう。遺言の方式には、大きく分けて自ら文面を手書きする自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言の2種類があります。どちらも効力は同じですが、当事務所では、遺言の検認が要らないこと、相続開始後の相続人間のトラブル防止やスムーズな登記手続きのためなどから公正証書遺言の作成をお勧めしております。
まずはどのような遺言をするべきなのか、お気軽にご相談ください。

3 相続放棄の申述
負債が多いなど、被相続人の遺産を相続したくない場合には、相続が発生したことを「知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければいけません。死亡して3ヶ月が経過した後でも申述が受理される場合もあります。また、期間内であっても、遺産の一部を受け取ってしまった場合には、相続放棄をすることはできません。

4 遺言書の検認、未成年者の特別代理人の選任など
家庭裁判所に対する各種手続きの書類作成は司法書士が行うことができます。まずはお気軽にご相談ください。

まずはご相談から! TEL 027-212-6543 受付時間9:00〜18:00(土・日・祝日除く)

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