これまで、貸金業者は、利息制限法の制限利率(年15~20%)を超え、出資法の上限利率(年29.2%)を下回る「グレーゾーン金利」で貸し出すことにより、大幅な利益を上げ、一方では多重債務者を生み出す原因となってきました。

2006年の最高裁判決により、利息制限法の利率を超える利息の支払いは無効とされていましたが、今回、貸金業法とともに改正された出資法により、グレーゾーン金利は廃止され、貸金業者は年20%を超える利率で貸し出すことができなくなりました。

なお、施行日以前の借入については、制限を上回った利率であっても自動的に引き下げられることはありません。