改正日以降の新規借入(追加借入も含む)については、借金の総額が年収の3分の1を超えて借入ができなくなりました。
例えば、年収300万円の人であれば、総額100万円までしか借りられませんので、A社で50万円、B社で30万円、C社で20万円となった時点で、新たな借入ができなくなります。
改正日以降の新規借入(追加借入も含む)については、借金の総額が年収の3分の1を超えて借入ができなくなりました。
例えば、年収300万円の人であれば、総額100万円までしか借りられませんので、A社で50万円、B社で30万円、C社で20万円となった時点で、新たな借入ができなくなります。